最新情報

派遣の許可申請は今すぐ労働者派遣の専門社労士樋口社労士事務所へ!!

旧特定労働者派遣事業所は929日までに許可申請しなければその後の事業はできません。(実質的には遅くとも7月末までの着手)

原則として新潟市内事業所のみを対象にしています。

市外近郊の事業所は来訪対応をお願いしていますが、対応しかねる場合があります。

なお、資産要件(資産-負債=2,000万円以上>負債の17、且つ現金預貯金1,500万円以上:特例有)その他の要件がありますのでご注意ください。

☎025-201-8391

(不在の場合は留守電にお名前を入れて下さい。)

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